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労働能力喪失期間

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後遺障害逸失利益は、被害者の基礎収入×後遺障害に応じた労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数、で算定することになります。そのため、後遺障害逸失利益の算定する際には、労働喪失期間をどう認定するかが問題となります。

 

後遺障害は一般的に被害者が就労可能な期間中に改善されないものと考えられるため、労働能力喪失期間は、原則として、症状固定日から就労可能な終期までとされています。

そのため、労働能力喪失期間は、実務上、原則として、症状固定日を基準に67歳までの期間とされています。

被害者が高齢であれば、症状固定日を基準に67歳までの期間または平均余命までの2分の1の期間のいずれか長い方の期間とされます。また、被害者が18歳未満であれば、原則として、18歳を就労始期とされますが、被害者が大学生であれば大学卒業予定時を就労始期とされます。

 

しかし、後遺障害によっては一定期間の経過により機能が回復する可能性があるため、具体的な状況により労働能力喪失期間が限定される場合もあります。

例えば、機能障害や神経傷害については、障害の部位・程度、被害者の年齢、機能改善の見込み、仕事内容などを考慮して、労働能力喪失期間が限定されることもあります。特にむち打ち症の場合には、後遺障害等級12級12号であれば5年から10年、後遺障害等級14級9号であれば3年から5年と限定されるという例が多くあります。

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