自営業者・事業所得者・会社役員の休業損害について

個人事業主や会社役員が交通事故に遭って損害賠償請求をするときについて説明します。

休業損害と逸失利益(交通事故などで亡くなったり、重度の障害を負ったりした人が将来的に得られたはずであったであろう利益額)の算定にあたり、給与所得者と違う考え方で、基礎収入を認定しなければなりません。

これから個人事業主と会社役員が交通事故に遭った場合の注意点や算定基準をそれぞれご紹介します。

個人事業主が交通事故に遭遇した時の損害賠償請求額

もし個人事業主であるあなたが交通事故にあった場合。

交通事故に遭い入院や治療などのせいで、一定期間事業を行うことができなかったときは、一般的に事故前の申告所得額を基礎収入として損害賠償額を算定することになります。

年度によって申告所得額が大きく変動している場合は、一般的に、事故前数年の平均申告所得額を基礎収入として損害賠償額を算定することになります。

もし申告所得額と実収入額が違うときには、実収入額を立証することが出来れば、実収入額を基礎収入として損害賠償額を算定することになります。

被害者が治療を続けながらも事業を継続した場合には、一般的に、事故の前後における収入を比較にして、事故との因果関係が認められる範囲の額について損害賠償が認められることになります。

所得が被害者本人の労働だけではなく、家族の労働も含まれるなどの総体で成り立っているときは、その総体で得た所得に対する被害者の寄与部分の割合によって基礎収入を算定することになりますので、注意しなければなりません。

被害者が休業期間中に今後の事業の維持・継続のために必要やむを得ない固定費(家賃、従業員給料など)を支出しているのであれば、その費用についても損害賠償請求額として認められます。

また、被害者が事業を継続し収入を維持した場合に、そのために従業員を雇用するなどしたときは、それに要した必要かつ相当な費用が損害賠償請求額として認められます。

会社役員が交通事故に遭遇した時の損害賠償請求額

もし会社役員であるあなたが交通事故にあった場合。

会社役員は、会社から役員報酬が支払われていることから、その役員報酬額を基礎にして損害賠償請求額を算定することになります。

しかし、会社役員が支払われている役員報酬について、労働を提供する対価部分の他に利益配当の実質とみるべき部分(税金対策等)が見受けられる場合には、労働提供の対価部分についてのみ休業損害が認められることになります。

そのため、利益配当部分については、休業損害として認められませんので、注意を要します。

上記の役員報酬額における労働提供の対価部分の割合については、会社の規模・営業状態、被害者である役員の職務内容・報酬額、その他役員や従業員の職務内容・報酬額・給与額などを考慮して、判断されることになります。

算定基準について

休業損害における算定基準について、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判基準の観点からご説明します。

自賠責保険基準

自営業者が交通事故に遭った場合の休業損害については、受傷により休業した期間につき1日5700円とされています。

これ以上の収入が減少したことを立証した場合にはその減収額とされています(1万9000円が限度となります。)。

任意保険基準

任意保険会社それぞれによりますが、事業所得者の休業損害については、裁判基準に比べ低い金額で認められます。

もっとも、弁護士が代理人として交渉することで、裁判基準に近い額での支払いがなされることが多いです。

裁判基準

商工業者、農林漁業者、自営業者等の事業所得者の方は、現実の収入減があった場合に、その減収額について休業損害として認められます。

どの程度減収があったかは、原則として、前年度の確定申告所得額を基礎とすることになります。

確定申告所得額を上回る収入があった場合には、その現実の収入額を立証すれば、その額が基礎収入として認められます。

ご家族が被害者と一緒に事業を営んでいる場合には、被害者における事業所得に対する寄与度の割合に応じた金額を基礎収入額とされることもあります。

また、休業期間中の固定費(家賃や従業員の給料等)の支出は、事業の規模や実態によって異なります。

ただ、事業の維持・存続のために必要な経費として認められれば休業損害に含まれることになります。

以上のように、自営業者などの事業所得者の休業損害について、その損害額を算定するにあたり複雑なケースもあります。

交通事故に遭われて、どの程度休業損害が請求できるのか知りたいという方は、是非当事務所までご相談ください。

まとめ

以上、今回は個人事業主や会社役員の方が交通事故に遭遇した際の損害賠償請求金額の算出方法について説明させていただきました。

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