774万円の増額に成功!第3腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害により11級7号の60代男性の歯科医の方
約1080万円獲得成功!
- 後遺障害部位
- 下半身/足関節果部
- 後遺障害内容
- 第3腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害
- 後遺障害等級
- 11級7号
- 解決方法
- 裁判
- 60代 男性 のケース
- 保険会社の提示額
- 約306万円
- 後遺障害等級11級7号
- 裁判により、慰謝料増額に成功
- 約1080万円
- 後遺障害等級11級7号
- 解決期間約 ―
成功実績の内容
11級7号の60代男性歯科医の被害者について下記の点に成功し、合計774万円の増額に成功しました。
●被害者が歯科医師であることから、具体的に後遺障害が仕事にいかなる影響を与えているかを立証すること
●保険会社が提示していた慰謝料を増額すること
事故発生の状況
加害者は、高速道路において、被害者を助手席に同乗させ自動車を運転し直進していたところ、ハンドル操作を誤り、突然、直進していた別の自動車に衝突し、被害者は衝突の衝撃により受傷した。なお、被害者はシートベルトを着用していたため、奇跡的に入院を免れることができた。
ご相談の経緯
事故から約4ヶ月が過ぎた頃、被害者ご本人様よりご相談がありました。初回ご相談時は、まだ通院中であり、後遺障害の症状も固定していませんでしたが、今後の事件処理をすべて弁護士に一任したいとのご希望があり、すぐに受任しました。
このように早期に受任することにより、後遺障害等級認定前から、等級獲得について適切にアドバイスすることができました。また、保険会社の煩わしい交渉も弁護士が行うことになり、事故後のストレスが大幅に減ることとなりました。
弁護士の基本方針
本件では、被害者が個人事業主(歯科医師)であったことから、休業損害と後遺障害逸失利益の金額に大きな対立がありました。そこで、適正な賠償金を獲得するためには裁判をしたほうがよいと提案させていただきました。
解決のポイント
本件では、予想したとおり、裁判においても休業損害と後遺障害逸失利益の金額が争点となりました。
個人事業主の休業損害と後遺障害逸失利益については基礎収入について争点となることが多いです。
例えば、個人事業主の場合、売上から経費を控除したものが所得とされますが、休業損害と後遺障害逸失利益の算定の基礎収入は、所得のみならず固定経費も基礎収入に含まれることが多いです。
この基礎収入については、過去数年にわたる確定申告書などの証拠にもとづき立証することになります。
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中村弁護士のコメント
通常、保険会社は、個人事業主の休業損害と後遺障害逸失利益については、算定の基礎となる収入額についてかなり低い金額を基礎とすることが多いです。示談交渉においては、休業損害と後遺障害逸失利益の提示金額が低かったため、訴訟においては被害者が歯科医師であることから、具体的に後遺障害が仕事にいかなる影響を与えているかを立証することにより、賠償額の大幅な増額に成功しました。