高次脳機能障害とは
高次脳機能障害について
高次脳機能障害とは、交通事故等の外傷によって脳に損傷を受けたことが影響して生じる脳機能の障害のことです。
感覚障害や知的障害を主として、その症例は損傷を受けた箇所により多岐に渡ります。
身体的な症状としては軽度なものです。ただし、記憶障害、感覚障害、注意障害、遂行機能障害、言語障害、社会的行動障害などの症状により、日常生活や社会生活に大きな影響を及ぼします。
高次脳機能障害は後遺障害の中でも複雑なものであり、医学的に全て解明されているわけでもありせん。
高次脳機能障害は、自賠責の認定基準で「脳の器質的精神障害」に分類され、最も重度なものは1級とされます。
しかし、脳の外傷により生じたものではない場合には「非器質性精神障害」として原則9級より低い等級としか評価されないことから、損害賠償請求の際にはその症状が脳外傷によるものかどうか争われることが多く、その立証が特に難しい障害です。
脳障害の判断症状
そして、交通事故による脳外傷の判断については以下の症状が検討される場合があります。
①意識障害の有無と程度・長さ
一般的には、意識障害の程度が軽度ほど, また若年齢ほど長期的には改善傾向が著しい原則がある。
②画像(CT、MRI等)資料上で外傷後約3か月以内に完成する脳室拡大・びまん性脳萎縮の所見
医師の診断によるもの。
③外傷と障害の因果関係
交通事故による外傷と脳障害であるかの立証。
交通事故により脳に障害が出たのではないか、どうしていいか分からないとお困りでしたら、お気軽に中村国際法律事務所までご相談ください。