過失相殺の認定基準について
過失相殺の割合は、実務上、「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」(別冊判例タイムズ東京地裁民事交通訴訟研究会編)を基準にして判断されています。
この認定基準では、歩行者・四輪車・単車・自動車などの当事者の属性、交差点・信号機の有無などの事故現場の状況、追突・出会い頭衝突事故などの事故類型ごとに想定した事故態様から、基本的な過失割合率を求めることになります。
そのうえで、修正要素を考慮し、事案に応じた具体的な過失相殺率を求めることになります。
この認定基準に従えば、まず、事故態様として、歩行者と四輪車・単車との事故、歩行者と自転車との事故、四輪車同士の事故、単車と四輪車との事故のいずれかにより基本的な過失割合率を求めます。
そして、その事故態様の修正要素として、信号機の有無、道路の優先関係など道路交通法上の規制、事故発生現場(住宅地・商店街等)、事故発生時の時間帯(昼、夜間)などの事故現場の状況を勘案します。
ほかには、歩行者との事故であれば、歩行者の属性(児童・高齢者、幼児・身体障害者等)や歩行の態様(直前直後横断・佇立、後退、急な飛び出し、ふらふら歩き)なども勘案して、具体的な過失割合率を求めることになります。
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