等級の認定に異議申し立てをしたい時の考慮すべきポイント

損害保険料率算出機構(損害保険業の健全な発達と保険契約者等の利益の確保を目的とした機構)から認定された後遺障害等級の認定の結果に不服があるとき(納得がいかないとき)は、以下の2通りの進め方で異議申立てをすることにより損害保険料率算出機構から認定された等級を争うことができます。

①被害者請求をする場合には自賠責保険会社に対して異議申立書等を提出。

※自賠責保険会社・・・被害者の保護のために,最低限度の損害賠償を補償するという保険で,法律上加入が強制されているものです。そのため,「強制保険」と呼ばれることもあります。

②事前認定を選択した場合には任意保険会社に対して、異議申立書等を提出。

※任意保険会社・・・自賠責保険とは別に,各保険会社がそれぞれ保険商品として提供している保険です。強制保険ではないことから,任意保険と呼ばれています。

この場合においても、損害保険料率算出機構が異議申立てについて審査することになります。

等級の認定に異議申し立てをする際の注意点

異議申立てをこれからしようとするときには、認定の結果を確認したうえで、どの障害部分をどの等級にするのか、どうすればその等級に認定されるのかなどを検討することが重要となります。

具体的には、必要な検査をしていないときはその検査をしてもらう、可動域についてもう一度測定し直してもらうなどをして、主治医に後遺障害診断書に改めて記載してもらうことが重要です。

ほかには、他の医師に診断書についての意見書を書いてもらうなどして、新たな資料を準備することも考えられます。

異議申立てをしたにもかかわらず等級が認められず、どうしても納得できない場合には、最終的に、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して、その裁判で等級について判断してもらうことになります。

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