損害賠償を請求するときには、時効にご注意を
損害賠償請求権は、被害者(死亡事故の場合は相続人)が「損害及び加害者を知った時」を起算点として3年間行使しないときは時効によって消滅します(民法724条前段、自賠法4条)。
そのため、損害賠償の請求をする際は消滅時効にかからないように注意しなければなりません。
消滅時効について
交通事故により被害者、加害者両者に請求権があり、その中の権利にも消滅時効があるので、気を付けておくべき請求権の内容と時効ついて簡単にご説明します。
事故による治療費については、事故日の翌日から起算して3年以内に請求しなければなりません。
また、後遺障害にかかる損害については症状固定日の翌日から起算して3年以内、死亡にかかる損害については死亡日の翌日から起算して3年以内に請求しなければなりません。
自賠責保険に対して被害者請求をするときは、事故日の翌日から起算して3年以内で請求しなければなりません(後遺障害については症状固定日の翌日から起算して、または死亡した場合は死亡日の翌日から起算して3年以内となります)。
加害者請求(加害者が被害者に対して治療費・慰謝料などの賠償金を支払った後で、加害者がその支払額を自分が加入している自賠責の保険会社に請求すること)をするときは、被害者や病院に損害賠償金を支払った日の翌日から起算して3年以内となります。
治療期間が長期化したら消滅時効の中断も検討
交通事故により治療期間が長引いたり(長期入院など)すると、消滅時効にかかってしまうおそれがあるため、消滅時効の中断をする方法があります。
中断する方法として3種類ありますのでご紹介します。
①損害賠償請求訴訟を提起する。(被害者の住所地、事故発生地、加害者の住所地のいずれかを管轄する裁判所に提起。)
②内容証明郵便(郵便局が手紙の証人になってくれる郵便物)で加害者に対し賠償金を請求する。
あくまで時効の中断は一時的なものです。内容証明郵便が加害者に到達した日から6ヶ月以内に被害者が裁判上の請求を行わなければその時効の中断の効力が失われます。
③加害者が賠償金の支払いをすることを認める念書を作成する。
最後に、長期的な治療を被害者の方が受けられている場合に、損害賠償請求出来る時効が迫っている可能性が高いケースが多いです。被害者のご家族、ご親戚で何か気になることがありましたら、ご気軽に中村国際法律事務所までご相談してください。