加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に未加入だった場合、被害者が取るべき行動は以下に分類されます。

①加害者の自賠責保険に被害者請求を行う
②被害者の任意保険の人身傷害特約を使用する
③被害者の任意保険の無保険車傷害特約を使用する
④政府の自動車損害賠償保障事業を利用する
⑤被害者に対して直接請求する

具体的に以下でそれぞれの行動におけるポイントをご説明させていただきます。

加害者が任意保険に未加入であっても自賠責保険を活用できる

①加害者が自賠責保険に加入していれば、被害者は加害者加入の自賠責保険に対して保険金を請求することができます。

ただし、自賠責保険は、人身傷害に関する損害のみの請求で、その保険金額は死亡、後遺障害及び障害の別に上限が定められています。

一方で、被害者請求の場合には被害者に有利な取扱いがなされる場合があり、仮渡金制度・後遺障害認定制度もあり、被害者にとって有利な面もあります。

②被害者が自身の任意保険に人身傷害特約を付けていれば、被害者は事故による傷害を受けた場合に特約を使用して保険金を請求することができます。被害者が過失割合のいかんにかかわらず保険金が支払われます。

③被害者が自身の任意保険の無保険車傷害特約を付けていれば、被害者は特約を使用して保険金を請求することができます。ただし、無保険車傷害補償は、「死亡又は後遺障害の場合」のみに適用され、通常の怪我では適用されません。

④加害者が自賠責保険に加入していない場合には(加害者が運転する車が無保険車だった場合)、被害者は加害者側から賠償が受けられません。

そんな被害者のために政府の保障事業制度があります(請求できるのは被害者だけです。)。

ただし、被害者の方に重大な過失があった場合に、過失割合に応じて賠償額から差し引かれます。また、健康保険、労災保険などの社会保険による給付の対象となる場合にも、その金額が差し引かれることになります。

⑤被害者が加害者に対して、示談交渉や裁判手続を利用して、事故によるすべての損害について直接損害賠償請求をすることが可能となりますが、加害者が賠償金を支払うことができる資力があるか十分に検討することが重要です。

加害者になってしまう可能は誰にでもあります。そのため、任意保険に加入されていらっしゃらない方は加入の検討をしても良いかもしれません。

福岡交通事故弁護士に無料相談はこちら!

まずはしっかりとお話を聞きます!

お気軽にお問い合わせください

092-717-2055

受付時間 平日9:00~17:00