交通事故直後の現場対応について
今回は交通事故直後の現場対応についてご説明します。
1 負傷者の救護と2次災害防止措置
交通事故が発生した場合には、当事者はすぐに自動車を停車し、負傷者を救護しなければなりません(救護措置義務)。
また、事故現場で、後続車両に事故が発生しないよう後続車両を誘導しなければなりません。
2 警察への事故報告
交通事故後、すぐに警察に事故報告をしなければなりません。
加害者は被害者に対して警察には連絡せずに、示談を持ちかけてくることがあります。
警察に通報しなければ、交通事故が発生したことを証明する「交通事故証明書」を発行してもらうことができないため、必ず警察へ通報する必要があります。
この段階で損害額は不明なので、示談には応じないようしましょう。
また、加害者(運転者)が、交通事故が発生した日時・場所、被害の内容・程度、現場でどのような措置をとったかなどを現場の警察官に報告する義務があります(事故報告義務)。
もし負傷した場合は、警察に対して「物損事故」ではなく必ず「人身事故として届け出る必要があります。
もし「人身事故」として届けておかなければ、後遺障害等級認定をする場合に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要があります。
そうしなければ事故による被害がわずかだと考えられてしまうことになるおそれがあります。
また、「人身事故」として届け出れば、警察は現場や事故状況について実況見分を行うことになるので、その結果を実況見分調書として自身の言い分を残してもらうこともできます。
3 加害者の連絡先等の確認
加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人に損害賠償請求をする必要がありますので、
① 加害者の住所・氏名・連絡先
② 加害者の勤務先と雇用主の住所と名称
を確認して、メモをとるようにしましょう。
また、運転者と所有者が異なる場合に、自賠法に基づいて所有者に損害賠償請求をすることも考えられるので、
③ 加害車両の登録番号(ナンバー)
④ 加害者が加入している自賠責・任意保険の会社名と証明書番号
も確認して、メモをとったり、写真を撮るようにしましょう。
4 加入している任意保険への連絡
事故後に加入している保険会社に事故の報告・連絡をする必要がなり、その時に保険会社から交通事故に関して利用できる保険を案内してもらうことができます。
5 事故現場での証拠収集
事故態様について争いが生じることもありますので、事故現場に目撃者がいたときは、事故状況、連絡先の確認と今後目撃者として協力をお願いするようにしましょう。
また、携帯電話のカメラを利用するなどし、事故直後の車両や怪我の状況、現場を記録するようにしましょう。
今回は交通事故直後の現場対応についてご説明しました。
ご参考にしていただけたら幸いです。