裁判にまでもつれるケース
裁判にまでもつれるケースは「示談交渉が決裂した」時です。
まず、交通事故が発生して、被害者の方が傷害を負われた場合には、病院に通院して治療することになります。
一定の期間で治療は終了し、これ以上治療を続けても著しい治療の効果がみられなくなった時点で「症状固定」となります。
この段階で後遺障害が残存しなかったときは、治療が終了した時点で損害額が確定するので、損害額を算定して請求することになります。
そして、症状固定した段階で後遺障害が残存する場合には、自賠責保険の定める後遺障害等級について認定を受けることになります。
後遺障害等級が認定されると、その段階で賠償額が確定するので、損害額を算定して請求することになります。
一般的には、加害者の保険会社から被害者本人に賠償額の提示がなされることになります。
この賠償額について納得することができなかったり、適正な金額でなかった場合には、弁護士に依頼するなどして保険会社と賠償額の示談交渉に移ることになります。
示談が合意に至った場合は、この示談書内容の損害賠償金が支払われることになり、多くの場合が最終的に示談によって解決します。
しかし、示談交渉の結果、保険会社との合意に至らない時には、被害者が原告となり民事訴訟を提起することになります。