交通事故の被害者が弁護士に相談し、示談となるまでの一般的な期間について

交通事故に巻き込まれ、示談交渉などを弁護士に一任する場合、気になるのは示談が成立するまでの期間ではないでしょうか。

示談交渉を始めるにあたり、一般的には、被害者の治療期間が終了して損害賠償額が確定してからではないと示談交渉を始めることができないため、少なくともそれ以降ということになります。

また、後遺障害が残ることが明らかである場合で、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断された場合(症状固定)には、一般的にはその段階で治療期間は終わることになり、示談交渉を進めることができます。

症状固定になるまでは半年かかることもありますから、後遺障害が残るような交通事故であれば1年近く、通常の交通事故であれば数ヶ月から半年かかることもあります。

もちろん、交通事故が起きて間もなく、示談交渉を行い、示談をまとめ、示談期間を短期間のものにすることはできます。
しかし、どれだけの治療期間になるかもわからないまま示談交渉をするのは、適正な賠償額に比べ低い金額で示談を成立させてしまうことになりかねず、やはり治療期間が終了してから行った方が良いということになります。

また、保険会社を相手にして示談交渉を開始する前に、症状固定になってから示談の話し合いを始めると宣言する必要があります。
早く解決して示談金を少なくしたいというのが保険会社の思惑としてありますが、交通事故に巻き込まれた被害者側からすればそのような都合は考える必要がなく、しっかりとケガを治す、補償はしてもらうということをはっきりと伝えることをおすすめします。
そのため、示談交渉を保険会社同士の話し合いで行うよりも早い段階で弁護士に依頼して交通事故の示談交渉を一任することも大切です。

示談をどうすれば良いか、弁護士に相談し、示談交渉の依頼をしたとしてもそれが短くなるというより、長くなることもあります。
しかし、その分、弁護士は、被害者の利益の最大化という観点から、被害者が納得のいくまで、代理人として交渉を進めていくことになります。

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