交通事故の損害賠償請求
交通事故の損害賠償請求についてご説明します。
あなたが事故に遭い被害者になった場合、様々な損害を被ります。その時に、加害者に損害賠償請求をすることになるのですが、損害の項目は、以下のとおり多岐にわたります。
1 物損
修理費用、買換差額、評価損など
2 傷害
治療費、入院雑費、通院交通費、付添介護費用、休業損害、傷害慰謝料など
3 後遺障害
後遺障害(死亡)逸失利益、後遺障害(死亡)慰謝料、将来介護費用など
4 その他
治療中の装具費用、松葉杖、車椅子等の購入・レンタル費用、住居改造費、葬儀費用など
以上、様々な損害の項目に関して被害者は加害者に対して請求する権利があるのです。
その権利を使った場合の請求金額にはある一定の基準があります。ある一定の基準を設けておかなければ、法的安定性に欠けることがあるからです。
そこであなたに是非知っておいて頂きたい3つの基準についてご説明いたします。
交通事故による損害賠償請求の基準について
損害賠償基準として、①自賠責基準、②任意保険基準及び③裁判基準(弁護士基準)の3つがあります。それぞれの保険会社、裁判所から賠償金が支払われるのですが、その基準は①<②<③の順で、基準となる賠償金額が違うというふうにお考え下さい。
だったら③裁判基準(弁護士基準)で話を進めて損害賠償を最高値で受け取りたいとお考えになるでしょう。しかし、まずこの基準があることを知らないと大抵の人は、①の車所有者全員が自動的に入る自賠責の保険会社で最低額の処理をされます。この基準を知っていれば、すぐに弁護士を立てて③の裁判基準で進めていくことができます。
交通事故に遭われた被害者が正当な損害賠償を受けるためには、交通事故の損害賠償に関する豊富な知識や情報を持っていなければならないのが実情です。
一方、交渉の相手となるのは豊富な知識や情報を持っている加害者側任意保険会社となりますので、被害者ご自身で正当な損害賠償を受けるのは容易なものではありません。また、被害者ご自身が交渉にあたるとなれば、ご自身の時間がとられてしまいます。
そこで、豊富な知識や情報を持っている私たち弁護士が被害者に代わって交渉にあたれば、被害者が正当な損害賠償額を獲得できることが大いに期待できます。
交渉にあたりお困りの方や交通事故に遭われた方で損害賠償請求についてお困りの方は、ぜひ一度中村国際法律事務所までご相談ください。