交通事故で後遺症が残ってしまった方は弁護士への相談を

交通事故が原因で、運悪く脛骨神経を損傷してしまった場合について、ご説明します。

まず、脛骨神経とは、すねにある骨と同じところを通っている神経を指しています。
脛骨神経には、足首や、膝を動かしたり、身体の外から受ける刺激を感じ取ったりする働きがあります。

そのため、交通事故に遭った怪我が原因で脛骨神経を損傷してしまうと、足の裏の小指側の部分が反り返って、地面から浮き上がってしまったり、歩行するときに、地面にかかとしか付けられなくなってしまいます。

その他の症状としては、くるぶしや、足の小指側、足の裏などが麻痺してしまったりすることがあります。
そして、麻痺の度合いは、全く感覚がない完全麻痺と、ある程度麻痺していても感覚がまだ残っているところもある不完全麻痺に分けられます。

完全麻痺の場合は、神経が完全に断裂している状態で、不完全麻痺の場合は、神経が損傷しているものの断裂までには至らない状態になります。
不完全麻痺は、動かすことが、ある程度できる軽い症状から、動かすことができず感覚しか残されていない重い症状まで様々です。

このように、いずれの症状であっても、一度でも神経を損傷すると再び回復することはないため、後遺障害となります。
そのため、交通事故が原因で後遺障害が残存した場合には、被害者は、その後遺障害の症状に応じた慰謝料や逸失利益等について適正な損害の填補を受けなければなりません。

しかし、交通事故が原因で後遺障害が残存したとしても、いきなり加害者側から後遺障害の症状に応じた慰謝料や逸失利益が支払われることにはなりません。
つまり、交通事故が原因で残存した後遺障害は、一般的には、ます、後遺障害として等級の認定を受ける必要があります。
そして、認定された後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求することになります。

後遺障害等級が認定されるまでの手続きは複雑で専門的な知識が必要であるため、弁護士に手続きを依頼するのが良い方法の一つになります。
とはいっても、弁護士の資格を持っていれば誰でも良いという訳ではなく、専門性が高い手続きになるので、交通事故の後遺障害の等級取得の手続きについて実績がある弁護士の方を選んで依頼をすることをおすすめします。

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