股関節脱臼骨折と後遺障害等級の認定について
自動車の運転者や助手席の同乗者が交通事故により強い衝撃を受けたとき、ダッシュボードがつぶれるため足が圧迫されて、骨盤と大腿骨を接続する関節の部分である股関節脱臼骨折を負う可能性があります。
股関節脱臼骨折を負った場合には、そのまま治療せず放置してしまうと、脳に栄養が届かなくなり死に至ることもありますので、24時間以内の適切な処理が肝要になります。
そして、股関節脱臼骨折では、その症状が軽い場合であれば人の手で戻すことができますが、複雑骨折している場合などは手術をする必要があります。
手術をする場合には、骨を人工的にボルトで固定するなどの方法がありますが、状態に応じた方法で治療を行う必要があります。
股関節脱臼骨折を負ったことが原因で後遺症が残ってしまった場合において、後遺障害等級の認定について、次のとおりとなります。
① 股関節に一定の可動域制限が残ったとき、もしくは人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合には、第12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当します。
② たとえ一定の可動域制限などがなくても、局部痛みが残ったという場合には、12級13号「局部に頑固に神経症状を残すもの」または14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。
しかし、股関節脱臼骨折を負ったことによる症状は様々であり、どの症状がどの後遺障害等級に認定されるのかについて治療経過を見てから判断しなければなりません。
そのため、適切な後遺障害等級認定を受けるには、適切な治療と検査による立証が重要になりますので、専門知識を有した弁護士に相談をすることをお勧めいたします。