家事従事者の休業損害について
今回は家事従業の休業損害の考え方についてご説明させていただきます。
家事従業者とは
家事従業者とは、性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働を従事している者のことをいいます。
現金収入を得ていない家事従事者であっても、家事労働についても金銭評価できるため、交通事故に遭って受傷により家事労働ができなかった場合には、その期間について休業損害を請求することができます。
家事従業者も休業損害を算出できる
具体的には、賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、交通事故による受傷やその治療のために家事労働に従事できなかった期間について、休業損害を算出することになります。
子供夫婦と同居している従たる家事従事者の方については、分担している家事労働の内容やその程度を考慮して、一定額減額された金額を基礎収入とされることもあります。
家事労働に従事しつつ、現実に収入を得ているパートタイマー、内職等の兼業主婦の方については、現実の収入と女性労働者の全年齢平均の賃金額のいずれか高い方を基礎として、休業損害を算出することになります。
交通事故に遭われ、受傷や治療により家事労働ができなかったため、実際にどの程度休業損害が請求できるのか知りたいという方は、是非当事務所までご相談ください。