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運行供用者

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自賠法には、「自己のため自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」(自賠法3条)と規定され、民法とは別にいわゆる運行供用者責任が定められています。

この運行供用者責任は、交通事故における被害者の迅速な救済を図るために設けられたものです。
 
そして、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者と解釈されています。
つまり、運行支配・運行利益という基準から、運行供用者に該当するかどうか判断することになります。

例えば、一般的に、自動車の保有者と雇用関係にある者が自動車を運転した場合における自動車の保有者やレンタカー業者が運行供用者に該当することになります。

もっとも、運行供用者が、①自己及び運転者が自動車運転に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、のいずれも主張・立証すれば、その責任を免れることができますが(自賠法3条但書)、その要件のすべてを立証するのは容易ではありません。

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