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調停

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調停は、民事に関する紛争について、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする手続きのことをいいます(民事調停法1条)。調停は、裁判(訴訟)に比べてより簡易な手続きになっていますが、紛争解決のために裁判所が関わる点で示談とは異なることになります。

そして、交通調停事件とは、交通事故による損害賠償に関する紛争のうち、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件のことをいいます(民事調停法33条の2)。一方、車両損害などの物損については、一般民事調停事件となります。

 

調停は、原則として、裁判官と民事調停委員で構成される調停委員会が行い、双方の当事者から事情を聞き取り、話し合いで手続きを進めていくことになります。

 

そして、調停手続きにおいて、当事者双方で合意が成立すると、その合意の内容を記載した調停調書は裁判上の和解と同一の効力を有することになり(民事調停法16条)、紛争の解決が図られることになります。

一方、当事者双方で合意が成立しないときには、調停は打ち切られることになるため、一般的にはその後被害者は訴訟を提起する手段で紛争を解決することになります。

 

また、裁判所が、調停が成立する見込みがない場合において相当と認めるときは、一切の事情を考慮して、職権で、当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で、金銭の支払いなどの事案解決のために必要な決定をすることもあります(民事調停法17条)。この決定は、異議の申立が無かった場合には、裁判上の和解と同一の効力を有することになり(民事調停法18条)、紛争の解決が図られることになります。

 

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