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症状固定

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症状固定とは

症状固定とは、これ以上治療を継続しても著しい治療効果がない状態、将来的に劇的には回復しない状態のことをいいます。

症状固定になれば、交通事故により被った損害額が確定することになります。

症状固定とされる時期は、一概に決まっているものではなく、医師が医学的所見により判断されることになっています。

症状固定の機能

症状固定の機能として、症状固定になると被害者が交通事故で被った損害が確定することになるため、次のとおりの様々な基準として用いられます。

①治療費

一般的に、症状固定となれば、その後の治療費は、原則として損害として認められないことになります。

そのため、治療費が保険会社から支払われていた場合に、症状固定になると保険会社からそれ以降の治療費の打ち切りを通告されることがよくあります。

このように、症状固定後の治療費等は一般的に否定されることになりますが、障害の程度や症状の内容等による症状の悪化を防ぐ必要があると認められたときには、将来の治療費として認められることもあります。

②損害の項目の区別

ア 収入減少に関する損害に関して、①症状固定になるまでが休業損害、②症状固定後に後遺障害が残存している場合には逸失利益として、症状固定の前後によって損害の項目が区別されることになります。

休業損害とは、被害者が交通事故による受傷やその治療のため休業しなければならなくなった場合に現実に喪失したと認められる得べかりし収入額のことをいいます。

逸失利益とは、被害者に後遺障害が残存したことにより労働能力が減少するため、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。

イ 慰謝料に関して、後遺障害が残存して後遺障害等級に該当することになれば、症状固定の前後によって、①傷害(入通院)慰謝料と②後遺障害慰謝料に区別されることになります。

傷害(入通院)慰謝料は、被害者は傷害により苦痛を受け、治療を受けざるを得なかったことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。

慰謝料の額は、原則として、傷害の内容程度、入通院期間を勘案して算定されます。

後遺障害慰謝料は、被害者は交通事故により受傷し、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。

慰謝料の額は、原則とじて、第1級から第14級までの該当する後遺障害等級によって基準額が定められています。

③消滅時効

人身傷害で後遺障害が残った場合には、症状が固定した時点が全損害についての消滅時効の起算点となるのが一般的です。

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