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消滅時効

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消滅時効とは

消滅時効とには、債権が行使できるときから一定の期間を経過すると時効により消滅することをいいます。

不法行為に基づく損害賠償請求権

①消滅時効

「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(民法第724条前段)とされており、不法行為に基づく損害賠償請求権は民法上3年間で消滅時効にかかることになります。

また、自賠法第3条に基づく運行供用者に対する損害賠償請求権についても、不法行為に基づく損害賠償請求権と同じく、3年の消滅時効にかかります(自賠法第4条)。

具体的には、①交通事故による治療費については、事故発生日から起算して3年以内に請求しなければ、消滅時効にかかってしまいます。

また、②後遺障害にかかる損害については症状固定日の翌日から起算して3年以内、③死亡にかかる損害については死亡日の翌日から起算して3年以内に請求しなければ、消滅時効にかかってしまいます。

②除斥期間

不法行為に基づく損害賠償請求権は「不法行為の時から20年を経過したときも、同様にする。」(民法第724条後段)とされ、消滅時効とは異なる除斥期間(その期間を経過すると権利が消滅すること)が定められています。

自賠法上の請求権

①加害者請求

加害者から自賠責保険会社への保険金請求権は、加害者が被害者に損害賠償金を支払った日から3年で消滅時効にかかります(保険法第95条)。

具体的には、加害者が被害者や病院に損害賠償金を支払った日の翌日から起算して3年以内に自賠責保険会社への保険金請求をしなければ、消滅時効にかかることになります。

②被害者請求

被害者請求について、3年の消滅時効にかかります(自賠法第19条)。

具体的には、①自賠責保険会社に対して被害者請求をするときは、事故日の翌日から起算して3年以内で請求しなければなりません。

また、②後遺障害が残存した場合には症状固定日の翌日から起算し、③死亡した場合には死亡日の翌日から起算して、3年以内に請求しなければ消滅時効にかかってしまいます。

時効の中断

治療期間が長引いたりすると、消滅時効にかかってしまうおそれがあるため、消滅時効の中断をする必要があります。

そこで、中断される方法は以下が考えられます。

  1. 損害賠償請求訴訟を提起する
  2. 内容証明郵便で加害者に対し賠償金を請求する(あくまで時効の中断は一時的なもので、内容証明郵便が加害者に到達した日から6ヶ月以内に裁判上の請求を行わければその効力が失われます)
  3. 加害者が賠償金の支払いをすることを認める念書を作成する

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