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整骨院における施術等

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交通事故で傷害を負った被害者は、その治療として、整骨院・接骨院に通院して柔道整復師による施術、鍼灸やマッサージなどの施術を受けることもあるかと思います。

しかし、これらの施術は、医療機関や医師による治療行為ではないため、損害賠償請求を行う際には、その施術費用が損害賠償の対象になるかどうかという点で争われることがよくあります。

柔道整復師による施術は、医療機関や医師による治療行為整骨院・接骨院における施術が被害者の症状軽減や機能回復などの一定の効果があることが認められてきております。

そのため、医者の指示がある場合など被害者の症状に対して有効かつ相当な場合には、その施術費用は、損害賠償の対象として認められる傾向にあります。

医師の指導がない場合には、施術により症状の痛みを軽減したり、緩和する効果が認められる場合にも、施術費用が損害賠償の対象として認められる場合もあります。

また、温泉治療費等についても、医者の指示がある場合など被害者の症状により有効かつ相当な場合には、その額は制限されますがが、損害賠償の対象として認められる傾向にあります。

例えば、医師の勧めがあった場合の温泉療養費、医師の指示を受けて通ったスイミングスクール費用がこれにあたります。

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