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後遺障害慰謝料

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後遺障害慰謝料とは、被害者が交通事故により受傷し、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
実務上、該当する後遺障害等級によって後遺障害慰謝料の基準額が定められています。

1 自賠責保険では、後遺障害慰謝料について、自動車損害賠償保障法施行令第2条及び別表1及び別表2に定める等級に該当する場合に認められます。

この基準による後遺障害慰謝料の額は次のとおりとなります。

① 自動車損害賠償保障法施行令第2条別表1

第1級 1,600万円
第2級 1,163万円

② 自動車損害賠償保障法施行令第2条別表2

第1級 1,100万円
第2級 958万円
第3級 829万円
第4級 712万円
第5級 599万円
第6級 498万円
第7級 409万円
第8級 324万円
第9級 245万円
第10級 187万円
第11級 135万円
第12級 93万円
第13級 57万円
第14級 32万円

 

2 裁判基準では、一般的に、自動車損害賠償保障法施行令第2条及び別表1及び別表2に定める等級に該当する場合に、「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」公益財産法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)の後遺障害慰謝料の基準で算定されます。

この基準による後遺障害慰謝料の額は、次のとおりです。

第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

14級に相当するといえない場合でも後遺障害が残存しているものと認められる場合には、その症状に応じた慰謝料が認められることもあります。

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