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弁護士費用

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交通事故の被害者が加害者に対する損害賠償請求訴訟を弁護士に依頼するにあたり、弁護士費用について、加入している保険の弁護士費用特約によって賄うことができる場合もありますが、被害者ご自身が負担しなければならないこともあります。

実務上では、不法行為による損害賠償請求において、不法行為により発生した損害として弁護士費用相当額の賠償が認められています。

この弁護士費用とは、被害者が不法行為によって生じた弁護士費用を除く損害の賠償請求を行うにあたって、弁護士に訴訟追行を委任し、かつ、相手方に対して勝訴した場合に限り、弁護士費用の全部または一部が損害として認められるもののことをいいます。

そして、裁判において、弁護士費用について、被害者が弁護士との間で取り決めた弁護士費用の全額が認められることになるのではなく、諸事情を考慮したうえで、損害賠償の認容額の10パーセント程度の額を交通事故と相当因果関係のある損害として認められることになります。
そのため、弁護士費用の差額部分については、被害者の負担となります。

また、裁判を提起する前に示談を行う場合には一般的に弁護士費用は損害として認められることはありませんが、裁判において和解をすることになれば、遅延損害金と弁護士費用が和解の調整金として認められる場合もあります。

一方で、保険金請求訴訟、保険会社が保険により取得した損害賠償請求に関する訴え(求償権訴訟)については、原則として、弁護士費用の賠償は認められていません。

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