自動車保険の弁護士費用特約を利用する

自動車保険の弁護士費用特約について簡単にご説明します。

弁護士費用特約って何?

被害者ご自身が自動車事故による受傷や自動車などの損害を加害者に賠償請求する場合、弁護士費用や訴訟費用、法律相談費用等をあなたが加入している保険会社から補償してもらえる特約のことを弁護士費用特約といいます。

具体的には、弁護士に損害賠償請求を委任することにより要した費用として、1事故につき、補償の対象となる1名ごとに300万円まで補償されます。また、弁護士等への法律相談に要した費用として、補償の対象となる1名ごとに10万円まで補償されます。

弁護士費用特約付の保険に加入していれば弁護士費用の負担が不要

仮に、弁護士費用特約に加入されている被害者の方であれば、加入している保険会社から弁護士費用等が被害者の方へ支払われます。

そのため、被害者ご自身が弁護士に加害者に対する損害賠償請求を依頼しても、弁護士費用等を負担する必要がないのです。

また、保険会社によっては、ご自身だけでなくご家族も補償対象になったり、補償範囲が歩行中の事故や日常生活の被害事故なども含まれることもあります。

自動車事故に遭われた際、もし弁護士費用特約に加入されていれば、弁護士費用等のことを気にせず弁護士に損害賠償請求を依頼できます。

弁護士費用特約のポイント

弁護士費用特約で一番知っておいてほしいポイントは、「もらい事故」による被害をあなたが受けたときです。

10対0であなたに非がない事故をあなたが受けた場合、あなたが加入している保険会社は示談交渉をしてくれません。

なぜならば、この場合に保険会社が示談交渉すると、弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触するためです。

よって、もしあなたが「もらい事故」を受けて弁護士費用特約がない場合、あなた自身(被害者自身)で示談交渉を加害者とやらなければなりません。

加害者側が誠意ある方ばかりではないので、弁護士費用特約を使い、弁護士に無料相談するところから始めることができます。

まずはご自身またはご家族の保険証券を確認してみてください。

何か不明なことがございましたら、ご気軽に私たち中村国際法律事務所までご相談ください。

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