後遺障害等級第14級の逸失利益について

日常生活に支障がでる後遺障害が残る場合には認定を受ける必要がある

日常生活をするうえで、健康であることは何よりも重要です。
また、仕事をしている場合でも、仕事の種類によって違いはありますが、手足が思うように動くことが重要であることは当然です。

ところが、運が悪く交通事故により受傷をしたことが原因で手足の動きが鈍くなったり手足が動かなくなってしまった場合など後遺障害が残った場合。

適正な補償を受けられるよう、まずは後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害が認定され、残存した場合における逸失利益とは、被害者に後遺障害が残り労働能力が減少するため、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。

簡単ではありますが、後遺障害等級第14級の認定を受けた場合の逸失利益の算定方法について、説明します。

後遺障害等級第14級の逸失利益の算出方法

後遺障害よる逸失利益は、裁判基準では、次の算定方法で算定しています。

●基礎収入 ✕ 労働能力喪失率 ✕ 労働能力期間の年数に応じた中間利息控除に関するライプニッツ係数

1 まず、基礎収入額は、原則として交通事故前の現実収入額となりますが、現実の収入額以上の収入を将来得られることが認められる場合にはその額が基礎収入額となります。

2 次に、労働能力喪失率とは、後遺障害に応じた被害者の労働能力喪失の程度のことをいいます。

自賠責保険の後遺障害等級に対応する労働能力喪失率表を基準とされ、その基準によれば後遺障害等級第14級では労働能力喪失率を5パーセントとされています。

もっとも、職種、年齢、性別、障害の部位・程度、減収の有無・程度や日常生活における支障の程度によっては、労働能力喪失率を個別具体的に判断されることもあります。

3 そして、労働能力喪失期間については、原則として67歳をその終期とされていますので、被害者の症状固定日の年齢から67歳までの稼働年数を算定します。

ただし、軽度の機能障害や神経障害の場合には、その内容・程度によっては労働喪失期間が限定されることもあります。
そして、稼働年数に応じたライプニッツ係数をあてることになります。

具体的な例としては、症状固定時点の年齢が35歳で年収400万の男性が後遺障害等級第14級の認定を受けた場合(労働能力喪失率は5%とします。)における逸失利益の算定式は、次のとおりとなります。

まず、稼働年数は32年(67歳-35歳)となります。
400万円×5%×15.803(32年に対応するライプニッツ係数)=316万0600円

後遺障害等級認定を受けた場合における逸失利益の算定にあたり、被害者の属性や後遺障害の内容・程度により算定方法などが異なることもありますので、まずは当事務所まで相談ください。

福岡交通事故弁護士に無料相談はこちら!

まずはしっかりとお話を聞きます!

お気軽にお問い合わせください

092-717-2055

受付時間 平日9:00~17:00