大腿骨転子部骨折と後遺障害等級の認定について

世の中には予期せぬことが起こる場合があります。
例えば、横断歩道を渡っている時に交通事故に遭遇するということも決して珍しくありません。

交通事故に遭遇して負った怪我は後遺症を残す可能性があります。後遺症を残した場合には、しっかりと後遺障害等級の認定を受けたうえで損害賠償請求を行う必要があります。

それでは、交通事故で大腿骨転子部骨折を負った場合はどうでしょうか。

大腿骨転子部骨折とは、分かりやすく言えば足の骨の骨折のことです。太ももに骨がありますが、腰の付け根の部分に近いところに大腿骨転子部があります。

大腿骨転子部骨折を起こすと、その部位は多くの神経が通っているので、障害が重くなる可能性があります。
ただし、すぐそばにある頸部を骨折した場合と異なり治り易いのが特徴です。
つまり、後遺症は残る可能性はありますが、骨折の治癒自体はそれほど時間がかかりません。

それでは、大腿骨転子部骨折を負って後遺症が残った場合、後遺障害等級の何級に認定されるでしょうか。
これは、骨折の程度によっても異なりますし、また残存した症状の程度によっても異なります。

残存して症状がひどい場合には、「1 下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」として8級7号、あるいは「1 下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号が認定される可能性があります。
そのほか、残存した症状に応じて、12級7号、12級13号、14級9号が認定される可能性があります。

症状に応じて適切な後遺障害等級の認定を受けることができるように、事故で受傷した後の早い段階で、交通事故専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
まずは、当事務所にご相談ください。

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