刑事手続について~交通事故の加害者が追及される刑事上の責任において

交通事故が発生した場合には、加害者は、民事上の責任のほか刑事上の責任が追及されることもあります。

交通事故を起こした加害者は、事案によっては、通報を受けた警察に現行犯逮捕されたり、警察署に任意同行されてから取調べを受けた後に逮捕されることもあります。

そして、加害者は、被疑者として、検察官が刑事事件として起訴するか否かの処分を行うまで、逮捕・勾留を合わせて最長23日間身柄が拘束されることもあります。
この場合、被疑者は私選弁護人を選任することができ、事案によっては国選弁護人が選任されることもあります。

犯罪が発生すると、通常、警察が捜査を行い、犯人を検挙して、事件を検察庁に送ります。
その後検察官による取調べが行われ、検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするかの終局処分を行います。

起訴処分には、法廷で裁判が開かれる公判請求と、裁判が開かれず書類審査で刑(罰金など)が言い渡される略式命令請求がありますが、比較的軽微な交通事故であれば、略式手続により罰金が科されることになります。

被疑者が略式手続に同意しないときは、公判請求されることになります。

公判請求となった場合には、被疑者は被告人となり、事案によっては被告人に国選弁護人が選任されることになります。
なお、被告人が勾留されているときには、保釈請求を行うことができますが、保釈には保釈金を立てる必要があります。

裁判では、法廷で証拠の取調べなどの手続きがあり、結審した後に判決の言渡しがなされます。

判決では、交通事故の有罪判決は罰金刑が下されることが多いです。
重大事件であれば、懲役刑が科されることもあります(執行猶予付きの判決もあります)。

そして、被告人と検察官が判決に不服がなく控訴しないときは、判決は確定することになります。

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