人身傷害保険と後遺障害について

後遺障害と人身傷害保険に関するコラムをお伝えします。

1 後遺障害が残存した場合について

人身傷害保険では、怪我を負ったときの治療費だけではなく、契約の際に決定した保険金額を上限に、被害者(被保険者)に後遺障害が残存してしまった場合においても、後遺障害に関する損害も補償されます。

後遺障害に関する損害として、補償される損害の項目は、以下のとおりとなります。

① 逸失利益(被害者に後遺障害が残り労働能力が減少するため、将来発生するものと認められる収入の減少)

② 後遺障害慰謝料

③ 将来の介護費用(後遺障害第1級、第2級及び第3級の一部に該当し、将来介護を要すると認められた場合)

④ その他の損害(装具・器具購入費など社会通念上必要かつ妥当なもの)

2 後遺障害における逸失利益について

後遺障害における逸失利益は、裁判基準において、原則として被害者の事故前の実収入額を基礎に算定します。

一方で、人身傷害保険では事故前の実収入額が賃金センサスに基づく平均賃金より低い場合には、賃金センサスの平均賃金を基礎に逸失利益が算定されることになります。

そのため、人身傷害保険で支払われる逸失利益は、被害者の収入によっては、裁判で認められる逸失利益よりも高くなる場合もあります。

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