交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットとデメリットとは?

交通事故に遭ってしまった場合には、相手方との示談交渉において、複雑な法的問題が数多くあり、精神的な負担もあって、うまく交渉を進められないことが多くあります。

このような場合に、被害者が弁護士に依頼をするメリットとデメリットを見ていきます。

被害者が弁護士に依頼をした場合、加害者側の自動車保険会社などとのやり取りが必要なくなります。
自動車保険会社などとのやり取りは弁護士が被害者に代わって全て行ってくれるので、精神的な不安もなくなり、怪我などの治療に専念できるようになります。

自動車保険会社は治療に必要な費用や慰謝料などを何とかして低くしようとしてくるので被害者ご自身で交渉しても相手方の言い分どおりになってしまうことが多くありますが、このような心配もなくなるので、不安が少なくなります。

また、賠償額が増額する可能性が高くなります。交通事故の賠償問題においては、自動車保険会社は自分の会社の基準で賠償額を提示することが一般的です。
自動車保険会社の基準は裁判所の基準より低く設定されているため、その賠償額はかなり低い金額になってしまいます。

しかし、弁護士に依頼をする場合には、裁判所の基準で算定した賠償額で交渉を進めるので、被害者自ら保険会社と交渉をした時よりも賠償額が増額することが大いに期待でき、このことが弁護士に依頼することの最大のメリットになります。

また、過失割合などの責任割合の問題に関しても、依頼を受けた弁護士が、警察作成した実況見分調書などを使って、法的な主張をできるようになり、交通事故の被害者の主張が認められやすくなります。

一方で、交通事故において、被害者が弁護士に依頼した場合のデメリットは、弁護士に依頼することで弁護士費用がかかってしまうことです。

しかし、このことは被害者自身が加入している自動車保険の弁護士費用特約を使えば、被害者が弁護士費用を負担することはないため、このような心配はなくなります。

ほとんどの自動車保険の弁護士費用特約では、保険会社が300万円程度までの弁護士費用を負担することになっており、しかも、この特約を使っても保険料は上がらないので、特約が使える場合には弁護士費用がかかるというデメリットはありません。

このように、弁護士費用特約に加入している場合には、交通事故の示談交渉にあたり弁護士に依頼することをおすすめします。

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