弁護士が行う調査について

交通事故に遭った時点で、特に何か症状がなくても病院で診察を受けておく必要があります。
病院で診察を受けないで、後になってむち打ちの症状が発生したとしても、交通事故を警察が物損事故として処理されていなければ、交通事故が原因でむち打ち症状が生じたことが認められないおそれがあります。

交通事故が原因で何らかの症状が生じた場合には、交通事故の被害者として、加害者から被った損害の填補を受けなければなりませんが、その金額は示談交渉で決められることになるのがほとんどです。
そして、被害者は、示談交渉を有利に進めるために、弁護士に相談するのが良い方法の一つとなります。

弁護士は担当医師が作成した診断書の記載内容を確認したり、事案によっては担当医師に対して聞き取りなど調査をします。
また、残存した症状が後遺障害に該当する可能性があれば、弁護士が被害者の代理人として後遺障害等級認定を申請することもあります。

さらに、過失の割合や、交通事故の態様が争点となりそうな交通事故については、弁護士は、過失の割合や交通事故の態様について正しく把握して反論することができるように、可能な限り被害者と交通事故の現場にまで同行して調査を行うこともあります。

また、弁護士は、本格的な調査に乗り出すに前に加害者側に保険会社から提示を受けた損害賠償金が増額されるかどうか調査を行います。
そして、弁護士は、これらの調査をもとに、被害者が適正な賠償金を受領できるよう、被害者の代理人として示談交渉に臨みます。ですので、被害者は安心して交通事故からの社会復帰に専念することができるようになります。

弁護士費用についても、被害者が加入する自動車保険に弁護士特約が付いていれば、自動車保険会社が一定の金額を負担してくれます。
被害者本人が加入している自動車保険に弁護士特約が付いていなくても、被害者の家族が加入している自動車保険に、その特約が付いていれば利用できる場合もあるため、家族が加入している自動車保険も確認しておく必要があります。

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