事故の損害額を算定するために必要な資料について

損害額の算定に必要な資料

これから交通事故による損害賠償額を算定するのに、一般的に、必要な資料について説明します。

1 交通事故証明書

交通事故が発生したことを証明するもので、警察に事故届が出されれば自動車安全運転センターが発行します。

警察に事故届が出されない場合には交通事故証明書が発行されませんので、交通事故が発生した場合には必ず警察に届出をするようにしてください。

2 診断書・診療報酬明細書

交通事故による受けた傷害の内容・程度、治療の内容、入通院期間等に関する資料です。

これらの資料により、治療費、慰謝料、休業損害等の損害について証明することになります。

3 後遺障害診断書

後遺障害を認定する必要な診断書で、担当医師に所定の「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」で作成してもらうことになります。

4 休業証明書または確定申告書・所得証明書

休業証明書については、給与所得者であれば、勤務先会社等から休業について所定の用紙で作成してもらいます。

この場合には、前年度の源泉徴収票は、後遺障害が残存する場合に逸失利益の算定する資料となるため、これを添付することになります。

自営業者である場合は、休業損害・逸失利益を算定する資料として、税務署に提出済みの確定申告書や市町村が発行する所得証明書が必要となります。

5 その他

通院交通費の資料としては交通費明細書や領収書、死亡事故の場合に相続人が損害賠償請求をすることになるため戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になります。

今回は交通事故が発生した際に損害額を算定するために必要な資料についてご説明しました。

これらの資料はもちろんご自身で収集することもできますが、弁護士に依頼した場合には弁護士が代わって収集することもできます。

ご自身で収集するのは手続が大変で面倒だとお考えの方は当事務所にご相談ください。

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