交通事故の加害者は弁護士に相談できるの?

日本全国で毎日多くの交通事故が発生しており、その中でも7割が人身事故であるとされています。

交通事故は大まかに分類すると、人身事故と、物損事故の二つに分類することができます。
人身事故とは、交通事故の中でも身体や生命に被害が生じた場合のことをいいます。
そして、身体や生命に被害を生じない自損事故や物損事故は、人身事故に含まれません。

交通事故で怪我を負った被害者は、ご自身が被った損害について損害賠償を請求する権利が有しています。
ところが、請求する権利があっても、加害者に十分な資力がなくて支払能力がなければ、被った損害について損害賠償金を受け取ることができなくなってしまいます。
そのために、確実に被害者を保護する目的で考案された仕組みが自動車保険ということになります。

ここで、任意保険とは、自賠責保険では補償することができない物損事故や、自賠責保険の保険金を超えるような損害賠償金を負担しなければならないときにその不足分を補うために、その人の意思で加入することを決める保険のことになります。
しかし、任意保険でも補うことができない負担部分については、加害者本人が負担しなければならないことになります。

また、自動車保険の中でも、対人事故・対物事故の自家用自動車総合保険、対人事故に限定した自動車総合保険に加入している人に対してだけ適用される示談代行サービスがあり、これを利用すれば自動車保険会社の専任スタッフが加害者に代わって被害者に対して示談交渉を行ってくれます。

これらの条件に当てはまらない場合は、加害者自身が被害者と直接示談交渉をする必要がありますが、この示談交渉を弁護士と相談して、場合によっては弁護士に代理人になってもらうこともできます。
また、示談交渉がまとまらず裁判になったときにも、弁護士に依頼して、代理人として訴訟対応をしてもらうこともできます。

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