後遺障害等級認定で「非該当」と判断された場合の異議申立て

後遺障害による損害を請求する前提として、原則として後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構により後遺障害診断書などに書類審査に基づいて行われます。

そして、損害保険料率算出機構から認定された後遺障害等級の認定で「非該当」となった場合に納得できないときには、異議申立てをすることにより認定された等級を争うことができます。

後遺障害等級認定の異議申立ての方法

異議申立ては、被害者請求をする場合には自賠責保険会社に対して、事前認定を選択した場合には任意保険会社に対して、異議申立書や資料等を提出する方法で行います。

損害保険料率算出機構が後遺障害等級について判断しているため、異議申立てをする場合には、認定の結果を踏まえた十分な検討が必要となります。

具体的には、どの障害部分をどの等級に該当するのか、どうすればその等級に認定されるのか、を検討します。

そして、検討を踏まえて、担当医師に改めて後遺障害診断書の作成を依頼することが特に重要となります。

その作成にあたり、症状に応じて、他覚的所見(医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができる他覚症状の医学的所見)を詳細に記載してもらうこと、必要な検査をしていないときはその検査を行いその結果を記載してもらうことが考えられます。

後遺障害診断書が作成された後に医師がその修正に消極的な場合も多いためです。

そのため、適切な後遺障害診断書を担当医師に作成してもらうためには、以下の2点が重要です。

  1. 具体的にどのような症状を訴えたらいいか
  2. そのような検査をしてもらえばいいのか

後遺障害診断書の作成前に弁護士に相談することが重要です。

関連記事:後遺障害の等級認定の流れと診断書について

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